5類化しても終わらぬワクチン

5類に移行することが正式決定し、5月8日にコロナが終わることが確定した。

しかし、、、

コロナワクチンは終わらない。

5月8日から6回目が始まる。
これまで「1,2回目を打たないと打てません」という設定だったのが、1,2回目を打たないでも打てるように変更になった(何の説明もなく)。
諸外国がコロナワクチンの接種中止に舵を切るなかで、日本では来年3月末まで接種が続く。どうせ3月が近づけば、なんだかんだと理由を付けて、4月以降もずっと接種を続ける魂胆でしょ。

これ、おかしな話なんですね。

もともとあのワクチンは、緊急事態だからということで承認されたんですね。つまり、「新種の恐ろしいウイルスが蔓延している。なんとか人命を救うために、長期的な安全性や有効性の検証は必ずしも十分ではないけれども(人体実験だけれども)、ワクチンを緊急承認し接種を開始しよう」というワクチンだった。
で、5月8日で以って、その「新種の恐ろしいウイルス」が5類に格下げになる。緊急事態ではなくなるんです。だから、それに伴って、政府が国民に外出や営業の自粛を要請することはなくなるし、コロナにかかっても診療費が自己負担になる。これは当然なんだけど、でも、しかし、ワクチン接種はまだまだ続けるって言ってる。しかも無料で。

無料で接種できるということは、打たせようとしてるってことだよ。
おかしいよね。もう心配する必要のないウイルスなんだから、ワクチンなんて必要ないはずなのに。

このあたり、法律的にどうなっているのか。弁護士先生が教えてくれた。
5類化して感染対策が終わることと、mRNA製剤の接種継続は、明確に矛盾しています。これらが両立する法的正当性はありません。

新型コロナウイルス感染症は感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」の定義を満たさなくなります。その結果、特措法に基づく政府対策本部やその基本的対処方針も廃止されるため、対策の推奨に関する法的根拠を失います。だから、コロナについて『リスクゼロ』を求めることはできなくなります。
ここで感染症法に定められた「新型インフルエンザ等感染症」の定義を確認してみましょう。

「新型インフルエンザ等感染症とは、新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速な蔓延により国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがあると認められるものをいう」とされています。
厚労省の感染対策本部は、今のコロナはこの定義を満たさないと判断したわけです。
個人的には、この3年間を通じて、コロナがこの「新型インフルエンザ等感染症」の定義に該当したことはただの一度もなかったと考えていますが、ともかく、5月8日にようやく、現実が法に追いつきます。公による「カンセンタイサク」が終わるのです。これは事実的根拠を欠く行政が正されることになるわけで、法的にも妥当なことです。
しかし、不可解なことに、ワクチンについてだけはこれまでの運用が継続します。そこに大きな欺瞞があります。
そもそもコロナワクチンは、予防接種法上の特例臨時接種(予防接種法6条3項)に位置付けられていて、接種勧奨が可能であり、かつ、対象者には努力義務が課されていましたが、これが継続します。

しかし、コロナが「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないということになれば、臨時接種の要件も欠くことになるのではないかという指摘があり(真っ当な指摘をする人がいたことに多少救われた思いがします)、公費負担、勧奨、努力義務、損失補償のパッケージを続けるべきかどうか昨年から議論されてきましたが、

結局厚労省(ワクチン分科会)は、令和6年3月31日まで特例臨時接種の実施期間を延長することを決定しました。これまでの公費接種、接種勧奨、努力義務も、製薬の損失補償もすべて継続するということです。
しかし、法的にどのような理屈でこの決定がなされたのでしょうか。

これまでコロナワクチンが特例臨時接種の対象になっていた法的根拠は、予防接種法附則第7条1項(および大臣指示、感染症法附則第14条)でした。

この要件の書きぶりは、感染症法に定める新型コロナウイルス感染症の定義とは若干異なっており、これが今回悪用された疑いがあります。
従来は「特例臨時接種の対象となる新型コロナウイルス感染症」イコール「感染症法6条7項3号に定める新型インフルエンザ等感染症」だったので、附則第7条や大臣指示で特例臨時接種とすることに(形式的には)問題はありませんでした。
しかし、両者がノットイコールとなれば、当然公費負担などの正当性に疑義が生まれますが、特性臨時接種の対象とされる附則7条1項の定義に「国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れ」という文言が入っていないことを悪用されてしまったのです。

つまり厚労省は、「国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがあると認められるもの(強毒コロナ)」ではない、危険度の低下したコロナ(雑魚コロナ)でも、「蔓延予防上緊急の必要」があれば、特例臨時接種の指示ができる、としてしまったのです。
しかし、雑魚コロナに対して「蔓延予防上緊急の必要」がある場合というのは、一体どのようなケースが想定されているのでしょうか?またその判断基準は?
さらに言えば、今の特例臨時接種に用いられているワクチンは、いずれも特例承認された薬剤です。特例承認の要件には、「国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れ」という文言が入っています(薬機法第14条の3)。

しかも厚生労働大臣は、特例承認の要件該当性が失われたと認められるときには、特例承認を取り消すことができます(薬機法第75条の3)。
以前はともかく、今や、コロナは雑魚コロナです。「国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れ」がなくなったのに、なぜ特例承認が取り消されないのでしょうか?
感染症法6条7項(特措法2乗1項)、予防接種法6条3項、薬機法第14条の3の文言の共通性からして、それぞれが指している「新型コロナウイルス感染症」は同一のはずであり、統一的な運用、法適用がなされるべきです。
また、私権制限など感染対策をやめるなら、臨時接種どころか、薬剤の特例承認を取り消すべきです。
しかし、分科会はこれだけの健康被害が出ていても「重大な懸念なし」と切り捨て、予防接種法附則7条1項がゆるいことを悪用して特例臨時接種を継続しました。ここに大きな恣意を感じとるべきです。
分科会のメンバーや厚労省の官僚は国民に選ばれたわけではありません。彼らは、ただ専門家であるという権威のもと、法の解釈や適用を恣意的に捻じ曲げています。問題設定も彼らの思うがままです」

うーん、難しい!チャットGPT、この話、3行に要約して!(笑)
「ごく簡単に言うと、5類に格下げになるのにワクチンの公費負担継続はおかしい、ということです。
その理由として、もともとコロナが「国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れ」がある感染症だという建前(実際にはそんなことはないと思いますが)なので、特措法に基づく私権制限や、薬機法の特例承認、予防接種法の特例臨時接種が正当化されてきました。しかし今や、その前提が崩れたんです。それでも、特例承認が取り消されず、臨時接種が継続されている。そこがおかしい、と言っているだけです。それほど難しい話ではありません。
でもこれを指摘している法律家は私ぐらいで、他には誰もいません(笑)」

法律を運用する人が、やりたい放題、好きにやっているということ?
「その通りです。しかしこれは危険です。法の解釈や適用が専門家の思うがままとなれば、法は形骸化します。テクノクラートによる法治主義、法の支配のハッキングと言っても過言ではない事態です。
多くの国民は法律の知識がありません。また、国民は「法を運用する人は、そんなひどいことはしないだろう」と(理由もなく)信じています。つまり、専門性というヴェールと性善説によって盲目になった国民には、問題の本質が見えません。ナチスがワイマール憲法という当時最も民主的な憲法のもと独裁政治を進めたように、今の薬事承認に関与している人たちは、責任を誰からも追及されることなく、法に則って堂々と薬害を拡大しています」

タイトルとURLをコピーしました